2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
具体的には、例えば安全保障分野でいえば、平成二十四年草案では、憲法九条の二で国防軍等を新設する案が示しましたが、そこでは内閣総理大臣を最高司令官とする国防軍を保持するとされていたんですが、今回の四項目案ではその国防軍はどこか行っちゃって、名称も自衛隊に戻って、実力組織として自衛隊を保持するという内容になっています。要するに、この二つの整合性、改正案の整合性どうなっているんだろうか。
具体的には、例えば安全保障分野でいえば、平成二十四年草案では、憲法九条の二で国防軍等を新設する案が示しましたが、そこでは内閣総理大臣を最高司令官とする国防軍を保持するとされていたんですが、今回の四項目案ではその国防軍はどこか行っちゃって、名称も自衛隊に戻って、実力組織として自衛隊を保持するという内容になっています。要するに、この二つの整合性、改正案の整合性どうなっているんだろうか。
報道されているのは、日本は、アウン・サン・スー・チー氏率いる組織にも、この今回の最高司令官に対しても、両方ともパイプがあるから日本独自のアプローチをしているのだというようなことが報道されているわけなんですけれども、この丸山大使が、先ほど申し上げたロヒンギャの方に対して、昨年、ロヒンギャの方々のことをベンガル人であるというような発言をして、在留ミャンマー人もそうでありますけれども、国際社会からも、その
最高司令官の総理のところに、そういう実態の報告が具体的に上がってきているのかどうか。いろいろな報道はありますよ。ただ、ちゃんと役所から上がってきているのかどうかという確認をしたいんです、総理に。どうですか。
最高司令官のところまでその情報が来ているのかというのを聞いているんです。総理に上がってきているのかを私は確認したいんですよ。最高司令官の、事実確認じゃないんですよ。
一つは、最高司令官である総理にこうやって拉致問題をお話を聞く機会が本当に少ない。だから、本音を語っていただきたいというのが一つ。二番目に、私は二年前の予算委員会で、非常に短い時間ですけれども、拉致問題について問いましたけれども、中途半端に終わってしまった。それではいけないと思っております。
自然に、やはり合憲だ、信頼をつくることこそ最高司令官の仕事だということを申し上げたいと思います。 総理、もう一点お聞きしたいんですけれども、今は自衛隊明記に御熱心なんですけれども、つい前まで九十六条に夢中になっていましたよね。この憲法九十六条の改正というのは、改正の条件緩和です。これ、びっくりしたんですよ。
御指摘のとおり、朝鮮戦争の休戦協定は、朝鮮人民軍最高司令官及び中国人民義勇軍司令官を一方とし、国際連合軍司令部総司令官を他方とする当事者によって締結された協定であると承知しております。 当事者でない我が国としては、例えば韓国の関与も含めて休戦協定の変更の在り方についてお答えする立場にはないというふうに承知しております。
○小野寺国務大臣 御指摘のNATOの軍事機構におきましては、作戦連合軍最高司令部が設置されており、その体制のもと、各国が拠出する部隊に対する軍事作戦上の全般的な指揮権については作戦連合軍最高司令官が行使することになっております。現在の司令官は米国から出ております。
米国の軍事行動に関する米国国内の権限の在り方でございますけれども、まず、米国の戦争権限法というのがございまして、そこでは大統領が最高司令官として米軍の投入を行える条件として、一つは議会による宣戦布告、もう一つは特別の議会制定法による授権がございまして、そして三番目として、議会の承認がない場合であっても、米国やその領土、財産、軍隊等への武力攻撃による国家的危機の存在がある場合、こうした場合に米軍の投入
○金田国務大臣 ただいま御指摘の免職または解雇につきましては、その行為の時点において、連合国の最高司令官の指示に従ってなされたもので、法律上の効力を有しておりますし、その後に、平和条約の発効により連合国最高司令官の指示が効力を失ったとしても、影響を受けるものではないという司法判断が確定しております。
さらに、これはオウムの事件かどうかわかりませんが、一九九五年三月三十日には、オウム警備の最高司令官であった国松警察庁長官の狙撃事件が起こり、国松長官は瀕死の重傷を負ったわけであります。 麻原彰晃逮捕の一九九五年五月十六日までの間、日本じゅうが震撼をして、さまざまな機関がこの対策に取り組んだわけであります。
その中で、御指摘の免職又は解雇については、その行為の時点において連合国最高司令官の指示に従ってなされたものであって法律上の効力は有しているというふうに思います。その後に平和条約の発効により連合国最高司令官の指示が効力を失ったとしても影響を受けるものではないとの司法判断が確定しているものと、ここは認識をいたしております。
御指摘の免職あるいは解雇につきましては、その行為の時点におきまして連合国最高司令官の指示に従ってなされたもので法律上効力を有しており、その後に平和条約の発効により連合国最高司令官の指示の効力が失ったとしても影響を受けるものではないという司法判断が確定しております。
マッカーサー連合国軍最高司令官、朝鮮戦争が真っただ中の一九五一年四月、毛沢東率いる中国戦略をめぐり、戦線拡大を望まないトルーマン大統領と衝突し、司令官を解任されました。その約一か月後、一九五一年の五月でございますけれども、アメリカ議会上院の軍事外交合同委員会の聴聞会に呼ばれて、そこで発言をされております。 初日が五月三日だったんですけれども、このときにマッカーサー、このような発言をされました。
その中身は時間がありませんから問いただしませんが、一点、自衛隊の最高司令官は総理大臣ですから。 こういう危険なところに、自衛隊員に万が一のことも起こるようなところにあえて派遣をされた最高司令官として、もちろんのこと覚悟を持って派遣されたんでしょうね、覚悟を持って。駆けつけ警護といって、空に空砲で威嚇射撃したって何したって、銃声の一発で戦闘が始まることは過去の歴史を見るとおり。
○江田(憲)委員 自衛隊員の皆さんが本当に危険を顧みず、命がけでそういう業務をされている、よくわかっていますから、それを派遣された最高司令官、政権幹部の方はそれ以上の覚悟を持っておられる、そういう御答弁をいただきました。 さて、最後に一問だけちょっとやらせていただきたいのは、総理、二月十日の首脳会談、そこでは通商問題、特に自動車問題が取り上げられるということですが、それでよろしいですね。
つまり、キール大統領の承認の下で、軍の最高司令官のその指揮の下で行われているということなんですよ。これがまさに政府全体の関与じゃありませんか。これでも散発的だと。国連の報告読んでいないんですか。大臣、いかがでしょう。
シーボルトは、このとき寺崎から聞いた内容を連合国最高司令官及び米国国務長官に報告をする。最高司令官は当時マッカーサー元帥であります。
冒頭、総理は最高司令官として自衛官を可能な限り守るとおっしゃったじゃないですか。だからこそ、私はこれを撤回するべきだと言っているんです。 もしも撤回されないのであれば、委員長にお願いをさせていただきます。 この件については、審査もできていない、そして今のように答弁がきちんとしていない。これ、テレビを見ていらっしゃる自衛官、その御家族は不安で仕方がないと思います。
さて、総理に対し今日はまずお伺いしたいのは、最高司令官として自衛官を全力で守る御覚悟がおありになるでしょうか。そうだとすれば、その決意をまずお聞かせください。
○政府参考人(下川眞樹太君) 今委員から御指摘のありました、吉田総理がマッカーサー連合国軍最高司令官に宛てたとされる書簡につきましては、様々な文献で紹介されていることは承知しておりますが、政府として、その書簡につきまして現時点で確認できていないところでございます。
連邦議会は戦争を宣言する権限を持っている、他方、大統領は米軍の最高司令官としての権限を有している、そういうことでございます。
私がまた陰謀論にくみしていると思われてもいけないので、GHQが出している資料というのがありまして、これの中を見ると、「クリティシズム オブ スキャップ ライティング ザ コンスティチューション」と書いていて、スキャップ、連合国最高司令官がこの憲法を書いたということに対する批判は書いちゃいけない、そういったことを書いたものは削除しなさいという指令が連合国においてなされているんですね。
しかし、一九四五年九月二日調印の降伏文書には、日本国政府の国家統治の権能は本降伏文書を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとすとされており、一九五二年四月二十八日発効のサンフランシスコ条約によって、戦争状態が終結し、連合国は日本国民の完全な主権を承認すると規定されるまで日本国の主権は制限されていました。